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Borodin

雨が降っていたと思えば
いきなり晴れ上がったり、
天候と健康に気を遣う毎日ですが
皆様お元気にお過ごしでしょうか?

こんにちは、
1413、石井です。

健康管理と言えば
やっぱり「健康診断」。
自分でホームページの記事を作ったときに
それなりにいろいろ調べたのですが、

勉強というのは
「読んで」、「書いて」、
そして、
「見て」、「聞いて」、「話して」。
(勝手にそう思っています)

そんなわけで
昨日は健康診断の中でも「特殊健康診断」の一つ
「有機溶剤特殊健康診断」
についてのお話をうかがって参りました。
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今まで有機溶剤の健康診断結果報告書や
特化物(特定化学物質の略)の報告書を書いたことはあるのですが
医師の診断結果報告をただただ転記する程度で
具体的な中身についてはよくわかりませんでした。
(全くお恥ずかしい限りです)
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今回のお話を聞いて
特化物と有機溶剤の健康診断の違い、
どの物質が体にどんな作用を与え、どんな障害を引き起こすのか?
どういう予防策が必要なのか?
などなど、
化学嫌いな私でも
しっかりと理解することができました。

何事も体が資本、
特に化学物質を扱うクライアント様には
こういった従業員の健康管理という分野で
アドバイスやアシストできるのも
大切なことだと思います。

ではでは♪
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# by office-quartette | 2015-06-26 19:33 | 仕事日記

ダブルリード

ここ最近は
算定やら、年度更新やら、
その他お陰様でバタバタしているため
ブログやホームページの更新が滞りがち…

ブログとして掲載できるようなネタが
なかなか見当たらず…

と、今回は
困った時のお食事レポートです。

昨日は、当事務所の顧問税理士先生と夕食会、
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春吉の「うわのそら」にお邪魔しました。

当事務所を立ち上げたときに
壮行会を催したのもここでしたので
なんとなく懐かしい気分になりました。
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日本酒のお店ですから
一杯目から日本酒ってのもありです

あれから約7ヵ月経ちますが、
なんとか今日を迎えられているのは
周りの皆様のおかげですね。
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汁物は「もろこしのすり流し」
冷たい和風コーンスープといったところです。
結構濃厚な味付けですが、
暑い日など食欲不振の日にはもってこい、の一品でした。

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2品目は鰯と新じゃがの重ね蒸し
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「今宵の刺身3種盛り」と代表の好物「ごまサバ」

当事務所の代表も、先生も、
まぁ大変真面目な方でいらっしゃる。
同じ士業に携わるものとして
現状の問題点や、今後の在り方などなど

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4品目は「炙り豚ズッキーニ」
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代表お勧めの日本酒、秋田県は『新政酒造』
その中の「No.6」シリーズ、type-Xです。
うん、日本酒に疎い私でも
美味しく飲めます。

年も近く、考え方が似ている部分もあり
大変話は盛り上がりました。
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焼物は「地鶏 ふくさ焼き」。鶏も美味しいですが、
かぼちゃがこれまた美味しいのです。

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〆は「新ごぼうの土鍋ご飯」
私事ですが、普段麺ばっか食べているので
お味噌汁飲んだのはホント半年振り、くらいです。

税理士と社会保険労務士は
相性の良い部分がたくさんあるので
今後も協力しながら
なにかできればよいなぁ、と思います。
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頂いた日本酒はこうして和紙に書いていただけるのですが、
まぁ、味があって素敵な字だこと…
額縁に入れて飾りたい気分になります♪

さて、ひと時の華やかな休息も終わり
今日からまた忙しい日々。
どんな小さなことにも手を抜かず、
毎日毎日を頑張ってまいります。

そして、また
美味しいお酒とお食事を♪

ではでは、
1413、石井でした。
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# by office-quartette | 2015-06-23 17:41 | カルテットの1日

Sinfonia Domestica

こんにちは、城戸です。
昨日、勤務後にJR博多シティでのEUIJ九州市民講座に参加してきましたので、そのお話を少々。
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内容は、「フランスの家族政策」と題して、フランスの歴史的背景から現金給付・サービス給付による子育て支援、男女平等、法律上の婚姻制度・家族制度の変遷、雇用やライフスタイルの変化など、多岐に渡ったものでした。
講師の笠木先生はもともと社会保障法がご専門とのことで、フランスの家族政策の中の柱でもある家族手当(日本での児童手当に相当)が、もともとは子どもを養育する労働者への賃金上乗せ給付として始まり、のちに社会保障制度化し全国民が対象となっていったということや、その財源のほとんどを企業が拠出(6割強だそうです)しているという点など、社会保障の面からの興味深いお話もたくさん聴けました。

日本の児童手当は15歳まで(厳密には、15歳到達後の年度末まで)ですが、フランスの家族手当は所得制限はなく、基本2人以上の20歳未満の子どもがいる世帯に対して給付されるもので、現金給付の面では日本よりも充実しています。
日本の児童手当の額は、3歳未満が15000円、小学校修了までが10000円(第3子以降は15000円)、中学生が10000円で、所得制限もあります。
対してフランスの家族手当の額は、2人子どもがいる世帯は日本円で約18000円、3人子どもがいる世帯は日本円で約41000円。所得制限付きで、子どもが1人の世帯への給付や、他にもさまざまな給付・加算があります。

またサービス給付にしても、こちらも市単位でいろいろな取組みがされているようで、子育て支援が充実しているのだと思います。

サービス給付と言えば、フランスでは個人がシッターとして子どもを預かることも多いと聞きます。
その大半は外国人のようですから、我が子を個人の外国人に預けるフランスの気質はなかなか日本では馴染めないものもあると思います。でもそういった社会事情が子育てしやすい環境を後押ししているとも言えるのかもしれませんね。

今回の講義はフランスがテーマでしたが、北欧諸国も社会保障が充実した国として知られています。

デンマークも社会保障制度がかなり充実していて、病気になった時の医療費や介護費用が無料、子どもの学費にしても大学まで無料、働けなくなった時の収入についても補填されます。
とても羨ましい話ですが、その分、支払う税金も相当に高いです。
消費税だけで25%。日本では5%から8%に上がっただけで苦しいと言っているのに、デンマーク(他の高納税国もそうですが)では高い税金が当たり前で、その分保障が充実していることに(ほぼ?)満足している。
もちろん良い面ばかりでもないでしょうが、社会保障制度の充実という点で見れば日本よりもずっと先進的だと私は感じています。

話を戻すと、フランスの家族政策が注目されている点は、もともとフランスが保守的な家族観だったことや、出生率が90年代前半には1.6にまで落ち込んだものの出生率2.0まで押し上げることに成功したという経緯があるからなのでしょう。
もちろん、日本には日本の歴史的背景、文化、価値観、男女間の認識の相違、雇用環境など、さまざまな要素があるので、一概にフランスの成功例を模してうまくいくという話ではないのでしょうが、ひとつの目安として参考になるのだと思います。

今回のお話で改めて思ったのは、私には私ができること、社労士事務所としてクライアント様のより良い職場環境づくり(女性従業員が働きやすい職場環境であればなお良し)をサポートするために頑張ろう!ということでした。
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# by office-quartette | 2015-06-17 09:51 | ひとり弾き

雨だれ

ここ福岡も梅雨に入り、
雨の日ばかりが続いております。

皆様いかがお過ごしでしょうか?
こんにちは♪
1413、石井です。

今日はちょっと私的考察を書きます。

昨日、最高裁判所小法廷にて
労災受給者の解雇に関するある判断が下されました。
雨だれ_c0345259_11035157.jpg
労働基準法第19条には
「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり
療養のために休業する期間及びその後30日間~(略)~
は、解雇してはならない。
ただし、使用者が、(労基法)第81条の規定によって打切補償を支払う場合~(略)~
は、この限りでない」
との記載があります。

業務上負傷した場合はその期間とその後の30日間は
「原則」として解雇はできません。
ただし、例外が2つ、
一つは天災事変のため事業の継続が不可能となった場合、
一つは第81条の打切補償を支払う場合です。

そして
業務上の負傷の場合は
労災保険から数々の給付を受けられますが、
療養開始後3年経過した日において
「傷病補償年金」という給付を受けている場合は
打切補償を支払ったものと見なされ
こちらも解雇制限が解除されます。

さて、その(労基法)第81条ですが、
「(労基法)第75条の規定によって補償を受ける労働者が、
療養開始後3年経過しても負傷又は疾病がなおならない場合においては
使用者は、平均賃金の1200日分の打切補償を行い、
その後はこの法律に規定する補償を行わなくてよい」

そして(労基法)第75条は
「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては
使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を
負担しなければならない」
と記載してあります。
しかし、一般的には
使用者が直接払わなければならない、この「療養補償」はしません。
代わりとなる労災保険の「療養補償給付」があるからです。

う~ん、
なんだかごちゃごちゃしてきましたね。
実務に沿って流れを整理してみましょう。

A工場で働くB君は
就業時間中工場内で事故にあい、入院することになりました。
業務上の負傷ですので
A工場では労災の支給請求書を労基署に提出し、B君は労災の給付を受けることになります。

さて、3年が経過し、B君はまだ療養中で職場復帰ができません。
そこでA工場はやむを得ずB君に打切補償を支払い、
解雇したのですが…

そこでB君は主張します。
「私は労災の療養補償給付を受けていたのであって、
A工場から直接(労基法の)療養補償を受けたわけではないから
これは打切補償ではない」
と。

平成24年9月28日、
東京地裁にて
「(労基法)75条にいう補償は
使用者自らが行う療養補償のことを指しており
労災保険からの療養補償給付がなされている場合は
含みません」
という判決が下りました。

文字通りの解釈としては
確かにその通りなのですが、
労基法75条の「療養補償」と労災法13条の「療養補償給付」は
ほぼほぼ同視されているのが実情ではないでしょうか?
また労災保険は強制加入が原則、
そのメリットが失われてしまいますので
判決がでた当時は
クエッションが頭の中で踊っておりました。
「労災保険料をちゃんと払っているのに
その上直接療養補償もしなきゃいけないのですか?」
と。

そして、昨日
最高裁の上告審にて
「労災保険から療養補償給付が支払われている場合にも
打切補償を支払えば解雇はできる」
と判断が下ったのであります。

まだ、
判決文を読みこんだわけではないのですが
個人的にはモヤモヤしていたものが
晴れた気分。

ただ、新聞記事等では
「解雇の対象範囲が拡大した」
という見出しで発表されているので
世間とのギャップを感じてしまいます。

長いこと専門職に浸り経験を積んでいくことは
素敵なことですけど
一方で
世間一般的な感覚とかけ離れていくのは
結構怖いんですよね。

長くなってしまいましたが
本日はこの辺で…

ではでは。
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# by office-quartette | 2015-06-09 11:04 | ひとり弾き

加速度ワルツ

今年もまた、
加速度ワルツ_c0345259_17105457.jpg
この季節がやってきました。
労働保険の「年度更新」。

「年度更新」は
昨年4月から今年の3月までを1保険年度として
従業員に支給した賃金の総額を元に確定保険料を算出、
今年度支給するであろう賃金の総額を元に
概算保険料を申告する作業です。
建設業など一部の例外を除いては…

今年は労災保険料率も変更になっていたり、
建設業については消費税に関する特例があったり、

う~ん、注意することがいっぱいあって
データ入力時や計算中は
いつも以上に気が抜けませぬ。

期限は毎年7月10日まで、
「算定」も重なるこの6月・7月は
1年で最も社会保険労務士事務所の忙しい時季
といっても過言ではないか、と。
クライアント様の申告書が
どんどんと事務所に集まって来ていますが
迅速に、そして丁寧・正確に、
こつこつ頑張ります♪

ではでは、
1413、石井でした。
加速度ワルツ_c0345259_10023925.png

# by office-quartette | 2015-06-02 17:29 | カルテットの1日

社労士事務所“カルテット”がつづる日常


by office-quartette
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