こんにちは、城戸です。
4月からの年次有給休暇取得義務化への対応、進んでらっしゃいますか?
取引先さん訪問時にお話を伺うと、有給管理に苦慮しておられる会社も多いように感じました。
普段から社員が積極的に有休を取得していればいいのですが、
中には取りたがらない社員もいたりして、社員間の取得率に隔たりがある場合も多く。
5日取得させるためにどうしたものかと、いったご相談もあれば、
有給管理簿はどうしたらいいのか、といったご相談も。
有休管理簿に必要項目すべてをまとめようとすると、入力項目が多くなり事務処理自体も煩雑になり、
煩雑になるぶん間違えやすくもなり‥。
簡単で、
見やすくて、
管理しやすくて、
面倒くさくなくてシンプルで、
その他あれやこれや。
そんな有休管理簿がほしい。
‥とのご要望に頭を悩ませておりましたが、
先日、改正労働基準法に関するQ&Aが公開されました。
3-32を抜粋。
↓
(Q)年次有給休暇管理簿について、当社では勤怠管理システムの制約上、
年次有給休暇の基準日、日数及び時季を同じ帳票で出力することができ
ません。このような場合でも、年次有給休暇管理簿を作成したものとし
て認められますか。
(A)基準日、日数及び時季が記載されたそれぞれの帳票を必要な都度出力
できるものであれば、年次有給休暇管理簿を作成したものとして認めら
れます。
なるほど、なるほど。
うんうん。
ということで、カルテット版の有休管理簿もかたちができあがってきました。
今後取引先さんにご使用いただきながら、ご意見伺っていきます。