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転調

カルテット城戸です☆

午後、建設会館で行われたセミナーに出席してきました。
そこで平成27年4月1日から改正施行される無期転換ルールの特例について。

原則の無期転換ルールは、
有期労働契約が通算で5年を超えた場合に『労働者からの申込みによって』無期労働契約に転換することとなっています。
無期転換ルールの起算は平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約です。
(平成25年4月1日以降に行なった更新も含みます)

ケース①
1年契約を更新して5年を超える場合
<1年>|<1年>|<1年>|<1年>|<1年>|<1年>| <無期労働契約に転換>
※赤文字のところで無期労働契約の申込ができます。

ケース②
3年契約を更新して5年を超える場合
<3年>|<3年>| <無期労働契約に転換>
※赤文字のところで無期労働契約の申込ができます。

無期転換ルールの特例は、5年を超えても無期転換申込権が発生しないというものですが、あらかじめ計画届を労働局に提出して認定を受ける必要があり、対象者も限定されています。
対象者は
「高度な専門知識等を有する有期契約労働者」、
または「定年後引き続いて雇用される有期契約労働者」です。

「高度な専門知識等を有する有期契約労働者」には年収要件があります。
1,075万円です。
また高度な専門知識等を有するとは、専門的な知識、技術又は経験であって、高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当するものを指し、具体的には「博士の学位を有する者」「医師、弁護士、公認会計士、社会保険労務士等」「システムエンジニアとしての実務経験が5年以上のシステムコンサルタント」等が該当します。
5年を超える期間で完了するプロジェクトを、具体的なプロジェクト内容とともに開始日や完了日等を届け出て認定を受けます。
(平成27年4月1日以前に開始したプロジェクトも該当すれば対象になります)

例えば、平成27年4月から7年間のプロジェクト。
特例の認定期間は上限10年ですが、この場合は認定期間は7年間。
その間にそのプロジェクトに高度な専門知識等を有する有期契約労働者として従事する場合に、特例が適用されます。

← 7年間のプロジェクト →
<1年>|<1年>|<1年>|<1年>|<1年>|<1年>|<1年>プロジェクト完了|<1年>| <無期労働契約に転換>
※赤文字のところで無期労働契約の申込ができます。

「定年後引き続いて雇用される有期契約労働者」は、
定年前に無期労働契約で働いており、定年後も同じ事業主に引き続き雇用される場合をいいます。

「高度な専門知識等を有する有期契約労働者」も「定年後引き続いて雇用される有期契約労働者」も、特例の対象者には雇用管理措置の実施が必要です。

「高度な専門知識等を有する有期契約労働者」であれば、
教育訓練にかかる休暇の付与、業務遂行の過程外における教育訓練の実施、等々いずれか。

「定年後引き続いて雇用される有期契約労働者」であれば、
高年齢者雇用確保措置のいずれかに加えて、
健康管理・安全衛生の配慮、賃金体系の見直し、等々いずれか。

高年齢者雇用確保措置とは、
 ①定年の引き上げ
 ②継続雇用制度の導入
 ③定年の廃止
のいずれかを講じることですね。

特例の対象労働者には契約締結時・更新時いずれも労働条件通知書を交付する際には、無期転換申込権が発生しない期間であることの明示が必要です。
「高度な専門知識等を有する有期雇用労働者」に対してはさらに、特例の認定を受けたプロジェクトの具体的な範囲について明示が必要になります。
転調_c0345259_18424748.jpg

当事務所ホームページの法改正情報には有期雇用特別措置法のページを設けています。
ご参考いただければ幸いです。
 法改正情報等 有期雇用特別措置法【平成27年4月1日施行】

■参考■
 厚生労働省 高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について

by office-quartette | 2015-03-16 21:02 | お役立ち情報

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