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entr'acte 8.11

entr\'acte 8.11_c0345259_22551516.jpg今年の12月から、ストレスチェック制度が義務化されますね。
50人以上の事業場に義務づけられ、50人未満の事業場は努力義務となっています。

ところで「ストレス要因」と「ストレス反応」は、どう違うのでしょう。
ストレス要因(ストレッサー)とは、生活上の出来事や喜怒哀楽、環境によるものなどを言います。
例えば、借金を抱えた、病気やケガをした、といった事由のことです。
このストレス要因に個人差はありません。
そしてストレス反応とは、ストレス要因によって引き起こされた心身の状態のことを言います。
ドキドキした、怖くて眠れなかった、などの心身の自然な反応のことです。
このストレス反応は、個人差が大きいのです。
同じストレス要因を受けても人によって反応の度合が違うのはそのためです。

ストレス要因に対してそれが、有害なのか無害なのかを判別し、無害なら問題はありません。
もし有害なら、そのストレス要因に対処する必要が出てきますし、その対処が適切かどうかによってその後の健康への影響も変わってくるでしょう。

そのストレス要因を見つけ出し、ストレス反応を防止するための一次予防を、ストレスチェック制度は目的としています。

一次予防の一環として、疲労感を溜めないことも大切です。
と言うのも、うつ症状というのは急に出てくるわけではなく、疲労感の高まりとともにイライラ感や不安感が増し、最後に抑うつ感が現れることが、平成11年の労働省「作業関連疾患の予防に関する研究」で明らかになっているからです。

メンタルヘルス対策については、当事務所のこちらのページでも案内しています。
是非ご活用ください。
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by office-quartette | 2015-08-11 20:43 | 仕事日記

社労士事務所“カルテット”がつづる日常


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